いかがでしょうか。
わかりにくいかも知れませんが、法律は、現時点で到達した最善の、われわれの利害の調整結果だから、妥当なものとして、従おうと決めたから、拘束力に服そう、という考え方によって支えられています。
お気づきになられたでしょうか。
掟と教義には、「絶対」がついてきます。
法律には、「絶対」はついていません。
ついていないというか、確かに「絶対」がなければ行き当たりばったりで不安定になりますし、法律がそうなっては困ります。
事実として、法律の背景にも「絶対」はあるのですが、それはわたしたち自身、個々人の権利や利益、人権であり、いわば個人人格の尊厳です。
「絶対」は、個人人格の尊重にのみあり、われわれの外にはない。
この「絶対」である個人人格の尊重のため、「絶対」同士の調整をしなければなりません。
「絶対」同士の調整に「絶対」に正しい唯一絶対の基準などありません。
だから、「絶対」に正しい調整基準は神ならぬわれわれにはわからないから、個々人の利害の現時点での最良の調整結果である限りにおいて、自ら拘束力を認めてやろうではないかという考え方が、法律を支えています。
殺し文句を申し上げますと、
掟・教義の背景にあるものは、「価値絶対主義」です。
法律の背景にあるものは、「価値相対主義」です。
もっとも、必ず掟・教義が「価値絶対主義」かというと、穏健で漸進的な掟や教義もあるでしょうが、どちらかと言えば価値絶対主義に親和的、基本的に価値絶対主義に繋がりやすいということです。
しかし、法律は、「絶対」な価値は個人の中にこそあり、それぞれの個人が等しく尊重されねばならない、要するにそれぞれが大事なのだという相対主義によって立ちます。
法律は、それぞれの利益の調整、利益考量の結果なのです。
「絶対」と「絶対」が衝突する局面ですから、絶対的な基準ではあり得ず、利益考量しかないのです。
こういう、人は生まれながらに個人として尊重されねばならないという考え方が背景にない法律は、名前が法律であっても、真の意味での法律ではありません。
わたしたちの生きる現代社会は、法律によって物事を律していく社会です。
掟や教義によるのではありません。
背景には価値相対主義、個人人格の尊重の理念があります。
そして法律は、個人人格尊重のための最善最良な到達点に過ぎず、社会環境の変化により常に見直していかねばならぬものであると言えます。
そして、また、法律によって正しく個人人格の尊厳が確保され続けられるよう、わたしたち一人一人の不断の監視や努力が必要なのですね。
さて、たまたま目が覚め、思いつきでどんどんアップしてしまいました。
後で削除か修正もアリです。
法哲学、法社会学のお話でした。
詳しくは、本家本元の、ジョン・ロック、マックス・ウェーバー、大塚久雄先生の本をお読みくださいね。
わたしが書いたものをお読みいただき、お一人でも多くの方が、法律や社会科学に興味を持たれるということがあるならば幸いです。
…余計わからなくなった、あまりにレベルが低すぎ、と評されたら悲しいけれどシカタガナイ。