…と書いたのは、委任契約書はいらないかのようにおっしゃる方がいて、また別に、今すぐ事件の相手方に電話をしてくれとおっしゃる方がいて、わたしのスタンスとは違うと感じたからです。
委任契約書の作成は弁護士会でも指導されていますし、ご依頼者と弁護士との間に誤解のないように適切な関係を築く不可欠の取り決めです。
これが不要であるというのは、互いの、相手に対する責任を軽視するものではないかと思うのです。
どんなに小さな事件でも、委任契約書は不可欠だと思います。
事件の相手方が「弁護士だけれど…」という電話をいきなり受けて、「はい、そうですか」とこちらの権利を認めてくれるかは大いに疑問に思います。
事件処理は手順を踏んでいかないと、逆効果になります。
ご縁があれば事件解決にご協力していきたいなと思っています。
ご縁は生まれるものだと思います。
現在、十分以上に素晴らしいご縁で、信頼できるご依頼者の事件の処理をさせていただいていますから、感謝するばかりです。