破産手続においてよく相談されるのが、預金の相殺です。
破産手続の準備に入り、債権者に通知をすると、その時点での債権債務は相殺処理されます。
ある銀行に預金があるけれども、その銀行からいくらか借金もしているような場合、預金と借金が相殺されてしまいます。
では、この場合、銀行への通知後に預金口座に入金されてしまってできた預金はどうなるのでしょうか。たとえば、給料や懸賞金が振込まれたような場合にはどうなるのでしょうか。
これは、債務者(借主預金者)の支払停止後の債権者(貸主銀行)における債務負担(預金債務負担)[破産法71条1項3号]となるのであり、貸金と相殺はできません。
具体的には、銀行内で別段預金として保管管理されるか、送金元へ返戻してしまうかということになると思います。
このように、相殺されてしまうことはありませんが、破産手続を決意されたら、借入先の金融機関には以後入金されることのないようにするのが面倒がなくてよいです。