民事再生法49条1項によると、再生債務者等は、双方未履行双務契約につき契約を維持するか解除するかの選択権を与えられます。
ここで、双方未履行双務契約には、一部履行済のものがあっても未履行のものが残っているものも含むと言われています。
そこで、契約の解除がなされた場合、履行済のものはどうなるのか。
原状回復義務はどうなるのか。
法49条5項によると、共益債権になってしまいます。
つまり、再生計画案によって削減されない債権ということです。
しかし、それは「債務者が解除を選択」した場合です。
双務契約の契約書面上、民事再生手続開始申立が無催告解除の事由になるという、当然解除条項による、債権者側の解除の場合はどうなるでしょうか。
さて、これはわたしの頭では考えきれませんでした。
ところが、どっこい、わたしには普通の地方の弁護士として要求される程度の検索能力はありました。(それなりに文献は事務所に確保しています)
「詳解民事再生法」(福永有利監修、民事法研究会)のp.285にありました。
会社更生法の事案における最高裁判決S57.3.30がヒントになります。
この最高裁判決は、倒産当然解除条項は無効であると判示しているそうです。
あとは、この判決の射程内か外か、が攻防の決め手になりそうです。
ここからは、普通の地方の弁護士でもなんとか考えていけます。