午後4時過ぎに、とある事件で申立をしていた、強制執行を停止するという、裁判所の決定が下りました。感謝!
しかし、現実に、進んでいる、あるいは進みつつある、強制執行・仮執行を停止させるには、
その決定正本を、執行停止の申立書とともに、強制執行・仮執行が係属している裁判所に提出しなければなりません。
これは、イロハのイ。
司法研修所で、多分誰もが必ず習うこと。
でも、万が一、これを忘れたら、執行が止まらない。
執行が止まらなかったために、大きな損害を蒙るようなことがあったら、弁護士の責任になります。(もともと、強制執行を止める理由が、はっきり負けているものの、単なる時間稼ぎ的な希望から、という事案ではよいのですが、こちらに分があるのに、何かの事情で敗訴してしまった、とか強制執行・仮執行を遂行することが明らかに問題であるという事情がある事案では、大変なことです。)
さっと、強制執行停止申立書を作成し、また事務員さんに、裁判所まで走ってもらいました。感謝です。