今日の午後は証拠調べで本人尋問がありました。
おおよそ陳述書などの書面で説明済みですので、裁判所に生で話を聞いていただく、行間をお読みいただくということに意味があろうかと思います。
(尋問時間も以前は1人当たり2時間、3時間という持ち時間をいただけたのが、今や詳細な陳述書が出されることを前提に、1人あたり1時間以内に制限されることが少なくありません。)
本人や証人が病院や拘置所・刑務所などにいて裁判所に出頭できない場合には、裁判官・書記官・事務官・速記官が本人や証人の所在する場所に移動して(機関としての裁判所が出張することになります)、その現場で尋問を行うことがあります。
今日がそうでした。
わたしはこれが2回目です。
弁護士によっては経験する回数がもっと多かったり、1回も経験がなかったりもします。
本人や証人が所在する施設の会議室や応接室に急場しのぎの「法廷」が作られます。
学生時代や修習生時代の「模擬裁判」と錯覚してしまいそうです。
高齢者にご出廷いただく必要があるものの、それが難しい場合はこれからまだまだあるでしょう。在監者相手の裁判や在監者からの裁判もあるでしょう。
裁判所は、それが本人であったり、重要な証人である場合には、快く所在尋問をしてくださいます。
受刑中で無理という場合だけでなく、高齢・病気入院などの事情がある場合にも困難や危険が予想される場合には裁判所にお願いしてみることですね。
すべてに通じますが、
「断られてもいないのに、あなたの希望をあきらめるな。」(ジェームス・スキナー談)という言葉を忘れないでいたいですね。