第2編 株式会社
第1章 設立
第1節 総則
(発起設立と募集設立)
第25条 1.株式会社は、次に掲げるいずれかの方法により設立することができる。
一 次節から第8節までに規定するところにより、発起人が設立時発行株式(株式会社の設立に際して発行する株式をいう。以下同じ。)の全部を引受ける方法
二 次節、第3節、第39条及び第6節から第9節までに規定するところにより、発起人が設立時に株式を引受けるほか、設立時発行済株式を引受ける者を募集する方法
2. 各発起人は、株式会社の設立に際し、設立時発行株式を1株以上引受けなければならない。
発起人とは、会社設立の企画者をいいます。
発起人は、設立に際しては、必ず1株以上の株式を引受けて株主とならねばなりません(2.)。
1.一は発起設立の形態による設立、1.二は募集設立の形態による設立の定めです。
発起設立とは、発起人が設立時に発行される株式のすべてを引受ける形態の設立です。
募集設立とは、発起人のほかに設立時に発行される株式の引受をする者を募集する形態の設立です。平成2年商法改正以後、募集設立の例が減少してはいるものの、設立当初から株主として会社に参加したいという社会のニーズもないではないということで、会社法でも制度として残しています。