(定義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 再生債務者 経済的に窮境にある債務者であって、その者について、再生手続開始の申立がされ、再生手続開始決定がされ、又は再生計画が遂行されているものをいう。
二 再生債務者等 管財人が選任されていない場合にあっては再生債務者、管財人が選任されている場合にあっては管財人をいう。
三 再生計画 再生債権者の権利の全部又は一部を変更する条項その他の第154条に規定する条項を定めた計画をいう。
四 再生手続 次章以下に定めるところにより、再生計画を定める手続をいう。
一 再生債務者
再生債務者とは、要するに民事再生手続開始を申し立てた申立人本人であって、民事再生手続による再生計画が終了していない人のことです。
二 再生債務者等
前号と重複しているようですが、民事再生手続でも管財人が選任されて、再生債務者が行っていた業務執行や財産管理を行う場合もありますので、業務執行や財産管理に関する規制を管財人にも及ぼすために、メインは再生債務者なのですが管財人を含める形で「再生債務者等」としているわけです。
三 再生計画
民事再生は、再生債務者において事業を継続しつつ客観的に支払可能な金額を現実的に確実な支払い方法により支払うことで残余の支払いを猶予してもらえるという制度です。
再生計画とは、この客観的に支払可能な金額内に支払い総額を押さえつつ、現実的に可能な支払い方法にされた返済計画のことです。再生債権者の多数の同意を得て、裁判所の認可を得ることが条件になります。
四 再生手続
再生手続は、監督委員や管財人が選任されている場合には、一定の期間(3年程度)を経過後、裁判所の終結決定により終了します。
監督委員や管財人が選任されていない場合には、再生計画認可決定が確定したときに終了します。
再生手続は、申立から再生手続終了までの過程をいいます。