会社法第2条
二 外国会社
外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体であって、会社と同種のもの又は会社に類似するものをいう。
とくに説明も要らないかと思いますが、「会社に類似」するものであれば足りるのであって、外国で法人格が認められる団体でなくてもよいことになります。
三 子会社
会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該会社がその経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう。
議決権の過半数を保有されている会社はもちろん、仮にそうでなくとも「その他」として、実質的観点からみて、その財務及び事業の方針等についての決定をコントロールされているのであれば該当することになります。
このように子会社の定義につき、実質的観点から変更された結果、旧法時に設置された社外取締役ないし社外監査役として認められなくなる場合もありますので注意が必要です。
また、特別目的会社(SPC)については、会社法施行規則第4条で除外規定があります。
以下の2つの条件に合致する特別目的会社は、仮に三の定義からすると子会社に当るような場合でも、子会社とは扱わないとされています(施行規則第4条)。
1.当該特別目的会社が適正な価額で譲り受けた資産から生じる収益をその発行する証券の所有者に享受させることを目的として設立されていること。
2.当該特別目的会社の事業がその目的に従って適切に遂行されていること。
四 親会社
株式会社を子会社とする会社その他の当該株式会社の経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう。
五 公開会社
その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社をいう。
六 大会社
次に掲げる要件のいずれかに該当する株式会社をいう。
イ 最終事業年度に係る貸借対照表(第四百三十九条前段に規定する場合にあっては、同条の規定により定時株主総会に報告された貸借対照表をいい、株式会社の成立後最初の定時株主総会までの間においては、第四百三十五条第一項の貸借対照表をいう。ロにおいて同じ。)に資本金として計上した額が五億円以上であること。
ロ 最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が二百億円以上であること。
.........................to be continued.