(趣旨)
第1条 会社の設立、組織、運営及び管理については、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。
会社法が会社の「設立、組織、運営及び管理」に関する基本法である旨の宣言です。
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(定義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
会社法は、重要な概念について定義規定を置いています。
今回の立法には、理科系の官僚も多く参加していたという噂もあります。そのために、かなり合理的でわかりやすくなった反面、これまでの条文に慣れ親しんだ人には意外な表現や体裁もいくつかみられます。
この定義規定に関しては、公定解釈を示すことで無用の混乱を回避するという意味があり、これを設けたことには評価できます。
一 会社 株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社をいう。
この「会社」の定義については、定義というよりも「会社」として法律上認められる類型を列挙したというものですね。
株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社の中身については第2条第1号では明らかになっていません。
株式会社、合名会社、合資会社については、従前の定義に従うということになります。
合同会社については、会社法で新設された類型です。
株式会社は、社員たる地位が細分化された割合的単位の形(株式)をとり、社員が会社債権者に対しては出資の限度でしか責任を負わない(間接有限責任)会社です。
会社内部の規律に関しては、多数決主義を基本とした社団法的規律が採られています。
合名会社、合資会社、合同会社は、会社法では持分会社と呼ばれ、会社内部の規律に関して、全員一致主義を基本と下組合的規律が採られています。
合名会社は、社員が会社債権者に対して直接無限責任を負う会社です。
合資会社は、会社債権者に対して直接無限責任を負う社員と出資の限度でしか責任を負わない(間接有限責任)社員とがいる会社です。
合同会社とは、社員が会社債権者に対して出資の限度でしか責任を負わない(間接有限責任)会社です。
.....to be continued.