「法律行為に効果を認めるのは、行為者の意欲に従って効果を生じさせること(私的自治達成)が妥当だと考えるからである。当事者の意思が法律効果の根拠だといってもよい。」(我妻栄「民法講義1」)
しびれる言葉。
「市民社会において人が義務を負うのは、自らの意思でそれを望んだときだけだ、ということになる(私的自治の原則)。」(内田貴「民法1」)
自由主義社会では、これが原則。
「私的自治の原則からは、個人の意思が積極的に活動する場合における『法律行為自由の原則』…と、個人の意思が消極的ないし違法的に活動する場合に関する『過失責任の原則』とが導かれる。」(四宮和夫「民法総則」)
法学部卒業生にとっては、何でもない「私的自治」が今私の心で木霊してる。
直接関連しないかに思える私的自治がキモ。