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愛知県名古屋市中区丸の内 弁護士加藤英男の日々是精進日記(ツィッター:@BengoshiKH)
by bengoshi_358
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損害賠償請求事件について<その3>

「法律行為に効果を認めるのは、行為者の意欲に従って効果を生じさせること(私的自治達成)が妥当だと考えるからである。当事者の意思が法律効果の根拠だといってもよい。」(我妻栄「民法講義1」)

しびれる言葉。

「市民社会において人が義務を負うのは、自らの意思でそれを望んだときだけだ、ということになる(私的自治の原則)。」(内田貴「民法1」)

自由主義社会では、これが原則。

「私的自治の原則からは、個人の意思が積極的に活動する場合における『法律行為自由の原則』…と、個人の意思が消極的ないし違法的に活動する場合に関する『過失責任の原則』とが導かれる。」(四宮和夫「民法総則」)

法学部卒業生にとっては、何でもない「私的自治」が今私の心で木霊してる。

直接関連しないかに思える私的自治がキモ。



by bengoshi_358 | 2022-04-28 21:38 | その他法律関連
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