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愛知県名古屋市中区丸の内 弁護士加藤英男の日々是精進日記(ツィッター:@BengoshiKH)
by bengoshi_358
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損害賠償請求事件について<その2>

損害賠償請求が認められるには、①不法行為・債務不履行、②損害、③相当因果関係、が必要だといわれている。

訴状では、なんとなくそれぞれが記載され、もっともらしく体裁が保たれていることが多い。

しかし、その後の準備書面になると、自分が、一体どの要件について論じているのか、焦点が合っていない書面に出会うことがある。

原告側は、被害者だ。

被害者は正義の側。

だから、その代理人は、正義の味方。

そんな思いからか、はたまた、「裁判所はわかってくれるはず。」という甘い観測からか。

正義の味方力、情熱だけでは、冷静で公平な第三者である裁判官を説得などできない。

「これはひどい。」「気の毒だ。」と、理はわれに、正義はわれにあり、という案件ほど、冷静に、法律要件ごとに丁寧に論じていかないと、依頼者に申し訳ない。

要件事実といって、法律要件に当てはまる事実を、主張する。

関連する証拠を提出する。

裁判所に、法律要件に当てはまる事実を認定頂く。

これが弁護士の仕事。


by bengoshi_358 | 2022-04-28 21:08 | その他法律関連
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