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愛知県名古屋市中区丸の内 弁護士加藤英男の日々是精進日記(ツィッター:@BengoshiKH)
by bengoshi_358
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事情聴取で呼ばれたら
身に覚えがない事件で事情聴取を受けたらどうしますか?
事情聴取の趣旨はわかっていて、どうも不利な方向に持って行かれそうな予想がある場合はどうしますか?

一旦認めてしまうと、後では覆すことはできません。

わたしは、こういうケースでは、自分なりの認識、考えを文章にして、警察署や検察庁に内容証明郵便で送付されるとよいのではないか、と思います。

裁判所では、自白の信用性について、「当初より自白していること」を理由にすることが多々あります。
ですから、「当初より」別の意思内容を記録した公式な文書が残っていれば、自白の信用性は揺らぎます。捜査官からの誘導による自白の可能性を裁判官に信じていただけます。
また、そういう内容証明郵便が記録として残っていれば、捜査官に対し、虚偽の自白への誘導を心理的に抑制する効果を期待できます。


ただし、本当に心当たりのあることであれば早い段階で自白をすることが、寛大な処分につながります。決して上記の方法を悪用されないようにしてください。
by bengoshi_358 | 2005-11-09 12:50
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