今日の日弁連ニュースの記事から。
7月17日の日弁連理事会で、「債務整理事件処理に関する指針」が承認されたという。
「昨今、最高裁の判例により過払金の返還が容易に認められるようになったことから、一部弁護士において面談しない、過払金の返還のみに応じてその他の債務は放置するなどの不適切案件が急増している」とある。
そこで、日弁連として、不適切案件防止作として、指針をもって処理準則を明文化し、遵守を期待するとしている。
指針として、挙げられているのは、以下のとおり。
・事件処理の目的の確認 〜債務者の経済的更生。
・直接面談の原則 (メールだけ、電話だけ、事務員面談だけはダメ)
・依頼者の希望尊重 (家を残したい、扶助制度を利用したい)
・過払金返還事件のみの受任禁止
・リスクの告知
・報告の徹底
いずれも当たり前のこと。
これらは、債務整理事件のαでありωであろう。
しかし、これらは「指針」でしかなく、違反に対する罰則による規制はない。
当然のことであっても職務基本規程に組入れ、義務化することが必要な時代になったのだと理解したほうがよい。
既に、当事務所にも、過払金返還だけ処理してもらい、「残った債務は他所でやってもらってほしい」、「(1)免責不許可事由があるから、(2)管財事件になるから、他所でやってもらってほしい」と言われた方がいた。
いろいろ考えさせられたが、意外に日弁連は早い対応をしたものだと感心もした。