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愛知県名古屋市中区丸の内 弁護士加藤英男の日々是精進日記(ツィッター:@BengoshiKH)
by bengoshi_358
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法学のお話(9項)
法学のお話

【1.日本国憲法は個人の尊厳確保を目的とする】

憲法は、個人の尊厳確保を最高価値とします。

憲法は、個人の尊厳を確保するため、すべての個人に等しく人権(自由)を保障します。

憲法は、人権(自由)を保障するため、国民主権を宣言し、国民の代表からなる国会を国権の最高機関としました。

この、日本国憲法は個人の尊厳確保を目的とする、って、しびれませんか。
法律的にいえば、憲法=国家といえるので、翻訳すれば、「日本は、国民(国民以外もできる限度で)の個人の尊厳を確保するために存在する」ということ。

【2.三権分立】
立法(法律を作る)、

行政(法律を執行する)、

司法(行政の行為や国民間の行為の法律適合性を判断する)、

の三権を分立し、

国民の人権(自由)が政治権力によって不当に侵害されることのないようにしました。

【3.人権(自由)の限界】

すべての個人に等しく人権(自由)を保障するということは、すべての人に好き勝手を許すことではありません。

そうなれば、「万人による万人に対する闘争状態」となり、社会は成り立ちません。

【4.独裁・専制・強権の否定】

それは、一部の人にだけ好き勝手を許すことではありません。

現代でも、一部の人にだけ好き勝手が許される国々もありますが、

それは、独裁、専制、強権国家であり、好き勝手を許された人以外に与えられる自由はごく限られています。

【5.人権(自由)相互の調整】

それでは、すべての個人に等しく人権(自由)を保障するには、どうしたら良いのでしょうか。

ある個人が人権(自由)を主張するとき、他の個人の人権(自由)との衝突の可能性が生まれます。


【6.ルールの重要性】

あなたと友だちが学校や公園のテニスコートでテニスをしたいと思うとき、他の人々も同じように思うかも知れません。

そんな時、力付くでテニスコートを占拠するより、ジャンケンで決めたり、予めルールを決めてルールに従って順番を決めたりします。

そうやって、みんなの権利が守られます。

【7.ルール自体の公正・平等】

同じように、国家レベルにおいても、みんなに人権(自由)が保障されるようにルールが定められ、守られねばなりません。
ルールが作られるとき、そのルール自体が公正(個人の尊厳に適う)、公平(平等)になるような仕組み必要です。

【8.仕組みの重要性】

そのためには、ルールに従う人かその代わりになる人(代表)がルールを決めるのが安心です。
そして、そのルールが正しく遂行される仕組みが必要です。
さらに、ルール自体の公正、公平性と、ルールが正しく遂行されているかをチェックする仕組みも必要です。

【9.仕組みとしての三権分立】

その仕組みが、国民主権、三権分立です。
・立法:国民が服するべきルールである法律は、国民の代表者である国会が定める
・行政:ルールの遂行は国会の信任を受けた内閣が行う
・司法:ルールの公正公平と執行の正当性の確認を国民の中から選ばれた裁判官により成る裁判所が行う
# by bengoshi_358 | 2022-11-01 12:56 | その他法律関連
損害賠償請求事件について<その3>

「法律行為に効果を認めるのは、行為者の意欲に従って効果を生じさせること(私的自治達成)が妥当だと考えるからである。当事者の意思が法律効果の根拠だといってもよい。」(我妻栄「民法講義1」)

しびれる言葉。

「市民社会において人が義務を負うのは、自らの意思でそれを望んだときだけだ、ということになる(私的自治の原則)。」(内田貴「民法1」)

自由主義社会では、これが原則。

「私的自治の原則からは、個人の意思が積極的に活動する場合における『法律行為自由の原則』…と、個人の意思が消極的ないし違法的に活動する場合に関する『過失責任の原則』とが導かれる。」(四宮和夫「民法総則」)

法学部卒業生にとっては、何でもない「私的自治」が今私の心で木霊してる。

直接関連しないかに思える私的自治がキモ。



# by bengoshi_358 | 2022-04-28 21:38 | その他法律関連
損害賠償請求事件について<その2>

損害賠償請求が認められるには、①不法行為・債務不履行、②損害、③相当因果関係、が必要だといわれている。

訴状では、なんとなくそれぞれが記載され、もっともらしく体裁が保たれていることが多い。

しかし、その後の準備書面になると、自分が、一体どの要件について論じているのか、焦点が合っていない書面に出会うことがある。

原告側は、被害者だ。

被害者は正義の側。

だから、その代理人は、正義の味方。

そんな思いからか、はたまた、「裁判所はわかってくれるはず。」という甘い観測からか。

正義の味方力、情熱だけでは、冷静で公平な第三者である裁判官を説得などできない。

「これはひどい。」「気の毒だ。」と、理はわれに、正義はわれにあり、という案件ほど、冷静に、法律要件ごとに丁寧に論じていかないと、依頼者に申し訳ない。

要件事実といって、法律要件に当てはまる事実を、主張する。

関連する証拠を提出する。

裁判所に、法律要件に当てはまる事実を認定頂く。

これが弁護士の仕事。


# by bengoshi_358 | 2022-04-28 21:08 | その他法律関連
損害賠償請求事件について<その1>

損害賠償請求事件は、弁護士の仕事の中でも「華」といえるもの。

被害者に寄り添い、損害を回復する。

加害者の側に立って、適正妥当な損害賠償となるよう調整する。

どちらも正義の実現のための仕事。

損害賠償請求の根拠は、不法行為、債務不履行がある。

不法行為は、契約関係のない者の間で起こった権利侵害が対象。

債務不履行は、契約関係のある者の間で起こった約束違反による権利侵害が対象。

どちらも、対等な私人間の問題。

そして、だからこそ、「損害の公平な分担」が主題。

ここで、「損害の公平な分担」には、①行動の自由保障と、②損害の回復が要素となる。

この両者の調整が、日本国憲法の最大の目標とする、「個人の尊厳」(13条)確保に不可欠だ。



# by bengoshi_358 | 2022-04-28 20:57 | その他法律関連
「損害賠償制度の趣旨・責任の判断構造」
損害賠償制度の趣旨は、損害の公平な分担。

そのために、様々な要件を設け、それらを充足した場合にだけ、損害賠償が認められる。

事実が基礎にあり、事実と事実をつなぐ法理論により、誰が判断しても、大きく結果が異ならないよう、安定的に妥当な結論が引き出せるようにされている。

「損害賠償制度の趣旨・責任の判断構造」_e0026495_21040465.jpeg

# by bengoshi_358 | 2020-10-30 21:04 | 講演録
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