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愛知県名古屋市中区丸の内 弁護士加藤英男の日々是精進日記(ツィッター:@BengoshiKH)
by bengoshi_358
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『使用者性』について

『使用者性』(労働法ノート)

まれにですが、労働者側から使用者側の企業に対して、損害賠償を求めたり、地位確認を求めたりするに当って、どの企業が『使用者』なのかが問題となる場合があります。

また、様々な法令、行政取締法規で『使用者』『事業者』などが名宛人(=義務の履行者)とされる場合があります。

分かりやすく1枚の図にしたので、添付しておきます。


『使用者性』について_e0026495_20484824.jpg

# by bengoshi_358 | 2018-09-29 20:49 | 労働法
裁判所に行く途中で見た虹
裁判所に行く途中で見た虹_e0026495_18445139.jpg

平成28年12月27日は、桑名簡易裁判所で調停がありました。




今年最後の、弁護士としての裁判、調停です。
(実は、その後、他の簡易裁判所での司法委員としての出廷があったので、出廷自体はそちらが今年最後)


桑名駅東口に虹が出ていました。


裁判所出廷前に、良い外応(兆し、象徴)だと、思わず撮影しました。



我々弁護士は、依頼者から頼まれて、裁判や調停を通じ、依頼者の権利利益の実現を手助けします。


結果の評価については、いろいろな見方はありますが、厳粛に言えば、やはり「勝ち」「敗け」に分かれます。



我々弁護士は、依頼者を信じ、依頼者のために、依頼者の利益になるよう、少しでも依頼者が希望する結果を得ようと努力します。


勝負事に生きています。


だから、試合に臨むスポーツ選手のように、精一杯準備し、存分に書き尽くし、語り尽くします。


さらに、やり切った上に、験を担いだりします。


依頼者と同じ思いで、「勝ちたい」と思っています。


良い結果を出したいと思っています。


だから、一般に幸運の予兆と言われるような事象に遭遇すると、小躍りしたくなるほど嬉しく感じます。


そういうわけで、昨日の虹も嬉しくて、つい、撮影してしまいました。




# by bengoshi_358 | 2016-12-28 18:46 | 日々雑感
心と身体の稼働効率を高めるコツ 1
出来事や物事は流れていく。
流していく。

掴んで離さないでいると、そこが痛む。そこで痛む。

受け入れ、流していく。
手先、足先、頭や背中、外へ外へと流して、出ていくのを見、感じるように意識する。

# by bengoshi_358 | 2016-11-16 12:49 | 備忘録
弁護士の仕事は対立する権利の調整を前提とした「権利の実現」。

監修本、次回作は、「債権回収」がテーマ。

債権回収は、貸金、代金、損害賠償金の請求訴訟をはじめ、弁護士なら、日常的に携る仕事。

過去には、借金整理の本を書いたが、弁護士の仕事としては、債権回収こそが、本来の仕事であるように思われているのではなかろうか。

なぜなら、債権回収は、契約その他により成立した債権を現金化する行為であって、いわば、抽象的権利を具体的に現実化する、もっと言えば、「権利の実現」行為だから。

これに対し、借金整理は、契約その他により成立した債権を、一部または全部を無効化する行為であって、「権利の実現」とは、真逆。

国選刑事事件と同様、借金整理の事件を遂行中、「なんでこんな仕事するの?」と言われることがある。

「約束守らない側をなんで弁護するわけ?」

「悪いのは約束守らない側でしょ?」

「弁護士さん、悪い側を助けるの?」というわけだ。

ただ、借金整理も、広い意味では「権利の実現」行為なのだ。

誰かの権利を正当に実現する過程で、義務者において、健康で文化的に生存する環境が破壊されそうになったとき、他者の権利を一定の条件の下で制限する必要が生じることがある。義務者にも、生存権(憲法25条)があるからである。

そういった背景から、困窮し、露頭に迷いかねない義務者を救済すべく、民事再生では債権を一部カットされ、破産では債権の全額をカットされる。

そうすることで、義務者が「健康で文化的な最低限度の生活」を送れるように、義務者の生存権を実現できるようにする。

弁護士バッジの絵柄は、ひまわりの中に天秤。

弁護士の仕事は、「権利の実現」行為であり、そこにおいて、衝突する権利と権利の調整が必要となる。

権利の実現手段である法律(実体法)や手続(手続法)の規定には、既に、衝突する権利と権利の調整の理念が盛り込まれている。

憲法の理念を思い出してほしい。

憲法の理念は、個人の尊厳を確保することにあり(憲法13)、そのためには、個人の自由と平等を保障する必要があり、個々人に自由権と平等権が保障されている。

そもそも、憲法において、個々人の権利の衝突とその調整は、予め想定されている。

憲法に定めのある「公共の福祉」による制限というものは、そういう意味として理解されている。

また、そもそもが、憲法の定める自由権は、権利である。権利のおおもとである。

そして、平等権は、各々の相違に基づいて、等しく扱われるように要求できる権利である。

実は、この自由権と平等権は、そもそも対立緊張関係にある。

自由権ばかりが強調されれば(過度な資本主義)、平等権の要求が不可避的に生じる(社会政策的要求・社会主義)。

実際に、憲法は、自由権(資本主義)を原則とし、それによって生じる弊害を最小限に抑えるために、社会権(生存権、教育を受ける権利、労働基本権)をも定めている。

このように、権利と権利のバランス維持は、我が国の憲法がよって立つ、立憲民主主義の目的であり、裁判に関わる裁判所や弁護士の使命でもある。

私自身は、弁護士の仕事がそういうものである以上、債権回収も、借金整理も、両方やるのがいいと思う。双方の立場がより分かるから。

離婚事件でも同様、男性側、女性側の両方の立場でやるのがいいと思う。

片方だけしかやらない、やれないでいると、そのやっている仕事のクォリティもなかなか上がらない。

両方やってこそ、それぞれの仕事がよく分かるようになる。

そう思うから、私は、両方やる。

その延長で、債権回収の監修で、これからいくらか刺激を受けそうなので、今後、バランスのため、借金整理本の新しい著者本を1つ、債権回収の著者本をいくつか書いてみようか、などと不遜にも考えている。

できるだけ早く、著者本もご紹介できるよう、努力したい、…と思う。
(監修本と違って、著者本は相当に体力が要るから)


補足: 借金整理本、と書いたが、次回作は、CMで今だにあおりを入れてる、過払い金請求とか、サラ金の任意整理でなく、企業倒産を中心にしたい。

借金整理といっても、私の場合、毎月1件の企業倒産事件の申立をしていた時期もあり、どちらかというと、それと合わせた関係者の破産、再生と個人の住宅ローン破産を中心にやっていた。

そのまとめをいつかやりたい、と思っていた。


# by bengoshi_358 | 2016-10-25 16:46 | 日々雑感
監修本第1弾「署名・捺印の法律問題を徹底理解!」(リーガルスキルサポート研究会・アイバス出版)
監修本第1弾「署名・捺印の法律問題を徹底理解!」(リーガルスキルサポート研究会・アイバス出版)_e0026495_13383413.jpg

法律実務本シリーズの監修を依頼されていたのですが、少し前に原稿チェックが終わった、その第1弾が発売になるそうです。

「署名・捺印の法律問題を徹底理解!」(リーガルスキルサポート研究会・アイバス出版)

この「徹底理解!」シリーズ、今後は、売れ行きにもよるのでしょうが、あと何冊か予定されています。

また、随時ご紹介させて頂きます。




# by bengoshi_358 | 2016-10-14 13:39 | その他法律関連
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