破産手続開始申立について、
名古屋地裁のHPはわかりやすい説明をしてくれています。
自己破産の申立方法、弁護士を選任するメリット、司法書士による書面作成代行(行政書士では裁判所提出書類については書面作成代行もできません)についても書かれています。
個人破産手続費用(予納金・実費など)の一覧表はありますが、法人の場合の自己破産手続費用が見当たりません。
法人の破産手続費用について補足すると、予納金に限っていえば大体下記のとおりです。
1億円未満で60万円
1億円以上で80万円以上
3億円以上で100万円
10億円以上で150万円
30億円以上で300万円
※名古屋地裁のおおよその基準です。
※東京地裁だともう少し高額になる傾向があります。
弁護士に手続を委任する場合には、弁護士費用も必要です。
消費者の個人破産の場合には30万円〜50万円くらい、個人事業者と法人の場合にはおおよそ予納金と同額〜1.5倍(難度によって増減あり)だと思います。
高額過ぎるのは問題でしょうが、低額過ぎるときにはどこまでやってもらえるのか要確認です。
いずれにしても、弁護士に依頼する場合は、どこまでやってもらえるのか、いつ着手してもらえるのかは、予め確認されることが大切です。