通常の借金整理においては、深く法律論を闘わせることはありません。
しかし、過払金返還請求事件では、最近とみに技術的性格が強くなってきました。
・複数の契約がある場合の先行契約で生じた過払金の後行契約へ充当
・支配人訴訟の問題性
・文書提出命令の活用 など。
ちゃんと争う事件で、つきつめて考えるとなかなか奥が深く、面白いものがあります。
請求金額が多額だと、特に貸金業者側の抵抗も強くなります。
しかし、複数契約がない、1本だけの契約の単純な場合であれば、かなりの方が、弁護士に頼らない示談交渉で過払金の返還を受けておられるのではないかと思います。
最近、わたしのブログや本を読んでくださって自分で示談交渉をしてみたらうまく行ったという、お礼のメールをいくつもいただきました。
「行動しなければ、何も変わらない。」
まず、行動してみる。
わからなければ、調べる。
考えきれなくなったら、弁護士会の法律相談にお出かけください。