わたしの事務所では、事務員さんへの指示にも「発注書」を作成しています。
メールで済ませることもありますが、原則は「発注書」です。
やはり、間違いがないよう、確実を期するために、誰に依頼したか、依頼事項の範囲、期限などを正しく伝えて、記録できるように。
会社間の紛争では、発注書や納品書などの存在、それらを送付ないし受領した事実は、有力な材料になりますが、手続的なことについても事実関係を記録することは大切なこと。
実は、慣れてくると、「発注書」を忘れて口頭のみでお願いしたりもしてしまうのですが、即処理できること以外は、安全確実のためにはよした方がよいですね。