人気ブログランキング | 話題のタグを見る
行列の嫌いな弁護士事務所 加藤弁護士事務所
HOME
事務所案内 取扱い業務 TOPICS 料金 ご相談窓口 FAQ


愛知県名古屋市中区丸の内 弁護士加藤英男の日々是精進日記(ツィッター:@BengoshiKH)
by bengoshi_358
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
検索
カテゴリ
全体
こちらもよろしく
事務所について
日々雑感
読書録
会社法
民事再生法
破産法
相続
離婚
交通事故
借金整理の方法
講演録
その他法律関連
信頼できる他の専門家のHP紹介
趣味
弁護士という仕事について
労働法
備忘録
宅建士試験合格講座(入門編)
未分類
ブログパーツ
フォロー中のブログ
ライフログ
その他のジャンル
ファン
記事ランキング
ブログジャンル
画像一覧
お金の問題。
財産分与とは、夫婦で共同して作った財産を2人で分け合って清算することです。

この場合の、分与の割合は、特別の事情がない限り、2分の1ずつ、です。
これを「2分の1ルール」と言います。


慰謝料とは、離婚の場合には、(1)不貞だとか、暴力だとか、離婚の原因となる行為によって蒙った精神的苦痛に対する金銭的補償としての慰謝料と、(2)本来は離婚などしたくはないのに、相手方の離婚原因を構成するさまざまな行為のせいで、離婚をせざるをえなくなったという精神的苦痛に対する金銭補償としての慰謝料が合わさっています。
(先日、法廷で、この(1)と(2)を区別しないで、〜区別しないのが一般です〜訴状を書いたら、相手方の弁護士から、「(1)と(2)のいずれであるというご主張か?(1)のみか、(2)のみか、あるいは(1)と(2)の両方か?」と訊かれてしまいました。わたしは、「もちろん、両方です。」と答えました)


結婚年数や、子どもの有無、離婚原因の内容や程度によって、場合によっては夫婦の収入も考慮の上、ある程度の慰謝料の相場らしきものもあるように思います。
でも、これは本では書きづらいことです。
その数字が一人歩きをしても困ります。


実際のところは、事件の具体的内容はもちろん、地域性や裁判官のお考えによっても、かなり違ってくるのですね。

実証データに基づく統計である、「司法統計年報」も参考にはなります。
また、「慰謝料算定の実務」(編集 千葉県弁護士会、ぎょうせい)などの文献も参考になります。

しかし、やっぱりフタを開けてみないとわからない、としか言えません。

当事者同士の協議の段階では、「司法統計年報」や文献(平均で200〜300万円程度と書いてあるのが多いように思います)に現れた数字をベースに調整してみてください。
弁護士に相談できるならば、弁護士に全ての事情をお話しになり、いくらくらいが相当かをお聞きになってみてください。

また、裁判所では、裁判官に出しうる証拠を見ていただいて、その上でご意見を伺ってみてください。
by bengoshi_358 | 2007-03-15 17:50 | 離婚
<< 「怒る奴は馬鹿」についての考察。 待機おわり >>
Copyright(C)2005 Kato Law Office. All Rights Reserved.