*借金整理についてはご相談も多いので、わたしが数年前に書いたままにしておいた軽めの読み物を毎日少しずつアップさせていただくことにしましす。(お気づきかもしれませんが、日記を更新する時間が取れないときほど、この読み物のアップ量も多くなりったりします)
5 自分で申し立てる破産、民事再生手続
破産、民事再生手続は、裁判所がかかわるものですから、おっかない、難しそうだと思われるかも知れません。しかし、個人の破産や民事再生であれば、裁判所の指導を得ながら、弁護士の力を借りないでも、十分やれると思います。また、法人の破産も、営業を終了して長年休眠状態にあるのであれば、手間はかかるでしょうが、関係者だけでできないものではありません。営業中か営業停止して間も無い法人の破産や法人の民事再生は、はじめから弁護士に依頼して、すべてを専門家に任せたほうが安心です。
そこで、以下では、個人の破産と民事再生を中心に説明させていただきます。
(1)破産宣告申立
1.破産宣告申立の方法について
・手続の流れ
破産手続の流れは、「申立→審問→破産宣告決定→配当終了・同時廃止→免責申立→審問→免責決定」です。
申立をするには、さまざまな資料(疎明資料)を添える必要があります。(* )⇨「資料(疎明資料)」
破産宣告(及び免責)の申立は、「もう借金を返済できない、返済を免除して欲しい」という求めなのですから、果たしてそれが適当かどうか、判断する材料を裁判所に提出することが義務づけられています。必要資料の詳細は、次項以下で説明します。
審問というのは、裁判所に出向いて、裁判官や書記官と面談して質問を受ける手続です。だいたい、申立日から1か月後くらいに審問期日が指定されます。(* )⇨「期日」
審問期日には、提出済みの資料を元に、裁判所書記官、裁判官から質問を受けます。 提出済みの資料に問題がなく、審問の結果、債務超過ないし支払不能であることが明らかになれば、破産宣告決定が下されます。決定が下されるのは、審問当日の午後5時という扱いが多いです。不足資料があった場合には、不足書類が提出された日に決定が出ることになります。不足書類については、郵送で提出できます。不足書類を指摘されただけであれば、不足書類が提出され次第、破産宣告決定がくだされます。不足書類だけではなお不明な点があるような場合には、債務者本人から事情説明を求めるべく、再び審問を受ける(審問の続行)こともあります。