【東京地裁H16(ワ)18202号、平成17年9月27日判決】
・銀座を歩いていた女性が無断で写真撮影され、かつ本人の了解なく顔等の容貌がはっきりわかる形でウェブ上に公開されたことに対する慰謝料請求事件。
・その後、同写真画像は不特定多数人にダウンロードされ、2ちゃんねるその他のHPないしブログで加工され、女性を誹謗中傷する下品な紹介文つきで公開されてしまった。
・公共目的は認容されたが、公開の方法の相当性に問題があり、違法性阻却事由ありとは言えず、慰謝料金35万円の支払が認められた。
<判例時報:平成18年3月21日(1917)号参照>