(定義)
第2条 この法律において「有価証券」とは、次に掲げるものをいう。
一 国債証券
二 地方債証券
三 特別の法律により法人の発行する債券(次号及び第7号の2に掲げるものを除く。)
三の二 資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)に規定する特定社債券
四 社債券(相互会社の社債券を含む。以下同じ。)
五 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(次号、第5号の3及び第7号の2に掲げるものを除く。)
五の二 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成5年法律第44号。以下「優先出資法」という。)に規定する優先出資証券又は優先出資引受権を表示する証書
五の三 資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券(単位未満優先出資証券を含む。以下同じ。)又は新優先出資引受権を表示する証券
六 株券、新株引受権証書又は新株予約権証券
七 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)に規定する投資信託又は外国投資信託の受益証券
七の二 投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資証券若しくは投資法人債券又は外国投資証券
七の三 貸付信託の受益証券
七の四 資産の流動化に関する法律に規定する特定目的信託の受益証券
八 法人が事業に必要な資金を調達するために発行する約束手形のうち、内閣府令で定めるもの
九 外国又は外国法人の発行する証券又は証書で第1号から第6号まで又は前3号の証券又は証書の性質を有するもの
十 外国法人の発行する証券又は証書で銀行業を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利を表示するもののうち、内閣府令で定めるもの
十の二 前各号、次号若しくは第11号に掲げる証券若しくは証書又は次項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利に係る第22項又は第26項各号に規定する権利(当該権利を表示する証券又は証書に係る第22項又は第26項各号に規定する権利を含む。以下「オプション」という。)を表示する証券又は証書
十の三 前各号に掲げる証券又は証書の預託を受けた者が当該証券又は証書の発行された国以外の国において発行する証券又は証書で、当該預託を受けた証券又は証書に係る権利を表示するもの
十一 前各号に掲げるもののほか、流通性その他の事情を勘案し、公益又は投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定める証券又は証書
証券取引法における有価証券は、いわゆる投資証券に限定されています。
民法や商法で定義されている有価証券(財産的価値を表章し権利の移転及び行使に証券を要するもの)とは異なります。
それは、証券取引法の目的が投資者の保護及び投資に関わる国民経済の適切な運営を図るということに関わります。
法律の目的が異なれば、同じ用語でも意味内容はいくらか広くなったり、狭くなったりするのですね。
以下、個別にみていきましょう。
........to be continued.